2021-03-01 第204回国会 衆議院 予算委員会 第17号
中国企業から日本の会社を通じての献金がこんなに取り沙汰されるのは残念ですが、今回の接触ルール制定で汚職事件は防げますか。
中国企業から日本の会社を通じての献金がこんなに取り沙汰されるのは残念ですが、今回の接触ルール制定で汚職事件は防げますか。
当社は三つ目の選択をさせていただきまして、今後、民泊というビジネスといいますか、この動き、運動というものは必ず日本にとってプラスになると私は考えまして、できることならそれをしっかりとルールにしていただきたいということで、国の皆さんに対してルール制定のお願いをしてまいりました。
また、ワインの表示ルール制定後、製造者の方々から例えばラベル表示についての個別の相談もございまして、こうした相談等につきましても引き続き丁寧に対応してまいりたいと考えております。
しかし、百分の五ルールで何ら不都合がないにもかかわらず、改正から三年を経ずして再改正することのみならず、百分の二十の主要株主ルール等を設け一定の歯どめをかけるとはいえ、ルール制定時の目的を大きく逸脱しているものと言わざるを得ません。
また、近日中には、自由な経済活動を阻害している規制の一括廃止と統一ルール制定のための法案を提出いたします。また、所得課税の税率の引き下げ、税率構造の簡素化、人的控除原則廃止のための法案の準備をいたしております。 これらの法案の目的は、官僚主導の規制社会、管理社会を改め、自立した個人、企業、地域がみずからの責任と能力に応じて自由に活動できる、公平で開かれた自立社会をつくることにあります。
○長岡参考人 昨年十二月十八日の自主ルールとの関係についてだけ限定してお答え申し上げますと、いわゆる山種証券の飛ばし行為が自主ルール制定以前の行為でございまして、遡及適用は難しいというふうに思っております。
どうぞ証券協会さんにおかれましても、自主ルール制定後、これの適用あるいは不適用、こういったことについて公開を常にしていく。今回の問題でも、去年自主報告をしたときに大蔵省が公開して発表しておれば何でももっと早く済んでおった、こういうことは私どもは常に感じて質疑をしてきたところであります。その点を重ねて要望させていただいて、お二人の参考人、もう結構でございます。ありがとうございました。
○政府委員(貞家克己君) 御趣旨の点は私どもも十分考えているところでございまして、これはルール制定の権限は最高裁判所にございますけれども、十分そういった点も私どもの理解しているところを伝えまして、常識にかなった規則が制定されることを期待しているわけでございます。
ところで、いま決定または規則と申しましたけれども、これはオーダーまたはルールというふうな原文でございまして、それで、これをではどう対応するかという問題になりましたけれども、これはいままで何度も御説明申し上げましたとおりに、具体的事件についてのいわゆる裁判としての決定であるとか、あるいは抽象的、一般的な最高裁判所のルール制定権に基づく規則であるとかいうふうな、一般的な問題に対しての規則というふうなものではとても
次に、緊急質問でございますが、中小企業倒産等当面の経済危機と融資ルール制定に関する緊急質問を社会党の有馬輝武さんがなさいまして、次に、中小企業倒産等当面の経済危機に関する緊急質問を民主社会党の竹本孫一さんがなさいます。次に、日程第一ないし第四を一括いたしまして、河本内閣委員長が御報告になります。日程第一、第二、第三の委員長報告は修正でございます。共産党が反対でございます。
○坪川委員長 次に、緊急質問の取り扱いに関する件についてでありますが、日本社会党の有馬輝武君から、中小企業倒産等当面の経済危機と融資ルール制定に関する緊急質問が、また、民主社会党の竹本孫一君から、中小企業倒産等当面の経済危機に関する緊急質問が提出されました。 右両緊急質問は、本日の本会議において行なうこととし、質問時間は、おのおの十五分以内とするに御異議ありませんか。
すなわち、この際、有馬輝武君提出、中小企業倒産等当面の経済危機と融資ルール制定に関する緊急質問、及び竹本孫一君提出、中小企業倒産等当面の経済危機に関する緊急質問を順次許可されんことを望みます。
まず、有馬輝武君提出、中小企業倒産等当面の経済危機と融資ルール制定に関する緊急質問を許可いたします。有馬輝武君。 〔有馬輝武君登壇〕
たとえば山陽特殊製鋼等当面の経済危機と融資ルール制定に関する緊急質問というのもあるし、中小企業倒産等当面の経済危機に関する緊急質問というのもある。これは民社党さんから出ているようだけれども、最近、趣旨説明を要求する場合がたくさんあるとかないとか問題になったことがありますが、こういうものとは違うと思うのです。
それから、憲法のうちに存在します最高裁判所に関するもろもろの規定を一々拾って御説明申し上げるまでもありませんが、まず最も重要である八十一条の違憲審査権、あるいは七十七条のルール制定権、あるいは八十条に規定されております下級裁判所裁判官の任命に際してその裁判官を指名した名簿を作成する権限というようなもののごときは、こういう最高裁判所に与えられた独自の権限というものの性質上、それが最高裁判所が単一でありかつ
○五鬼上最高裁判所説明員 司法行政が裁判所に属しておるという憲法の一つの根拠として、七十七条のルール制定権がございますが、これによって、裁判所の内部規律、あるいは訴訟に関する手続等を定めることになっております。そのほかに、裁判官のリストを作って内閣に出すというようなことも、これは司法行政権の一種だろうと思います。
に法案にありまする、一口に申しますると、口頭弁論調書の合理化といつた問題、或いは判決の方式に関する問題という部分のところを法文を並べられておりまする改正部分でありますが、これはこれ又私より申上げるまでもなく、訴訟法に従来ありましたこれらの多数のものが最高裁判所の規則に譲られてしまうということは、結論から申しまして、どうも一挙に大きな変革の起ることが懸念せられますので、これは憲法にこの最高裁判所のルール制定
この最高裁判所のルール制定権というものの範囲、これは非常な問題である。すでに各方面において、かなり論議せられた問題ではありますが、この際この憲法第七十七条の最高裁判所の規則制定権の範囲はおのずから限度があると、率直に申しましてわれわれは考えておる。一部の少数なる意見とは存じますけれども、かなり強いかつ広い範囲の規則制定権を主張せられる向きもあるのであります。
さらに調書も、むろん最高裁判所にはルールを制定する場合には、やはりルール制定の諮問の各委員会がありまして、そこで弁護士、検察官その他各種経験のある人もまじり合つて、よく討議をして、なるべく実際にかなうよう、あまり反対のないところをとつてきめて行くのであります。これは憲法の精神からいつても、こういう問題はルールでやるのが最も適切である。
で、それは勿論広くも解釈され、狭くも解釈されると思いますが、そこで最高裁判所に伺つておきたいと思いますのは、先ほどからお答え下さいましたルール制定の問題でありますが、広い意味で解釈される職務を行う限りの弁護士は本法の適用を受けるものではないというようなルールはできるのでしようか、どうでしようか。
○伊藤修君 委員会がきめるということは勿論でありますが、併し国会の意思は、そういう意思があつたということは、やはりルール制定の場合においてこれを尊重するというあり方にして頂きたい。委員会が勝手にルールの制定権を持つているから、自由自在に国民の希望を制約するというあり方は好ましくないと思う。
○伊藤修君 この場合において、委員会が独立にルール制定権を持つというのは、法務府と何かその関係……協議とか何かするのですか、実際問題として。せずして單独にどんどん細則みたいにルールを制定して行つて、自分のほうの権限もだんだんこれによつて拡大して行くと、延いて以て法務府令を侵すようなことがあり得るということも予想されるのですが、そういうことの実際の扱いはどうなんですか。